フリーランス源泉徴収計算の基本ルール
日本の税法上、フリーランス(個人事業主)が法人等の源泉徴収義務者から一定の報酬(原稿料、デザイン料、講演料など)を受け取る際、支払者側で所得税(および復興特別所得税)をあらかじめ差し引いて国に納める義務があります。
源泉徴収税率の計算方法
1回の請求額(報酬の本体価格)によって税率が2段階に分かれます。
- 100万円以下の金額部分: 10.21%(所得税10% + 復興特別所得税0.21%)
- 100万円を超える金額部分: 20.42%(所得税20% + 復興特別所得税0.42%)
【計算例:請求額が150万円(税抜)の場合】
100万円以下の部分: 1,000,000円 × 10.21% = 102,100円
100万円超の部分: 500,000円 × 20.42% = 102,100円
源泉徴収額の合計: 102,100円 + 102,100円 = 204,200円
インボイス制度による消費税の取り扱い
適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)の場合、本体額に対して10%の消費税を加算して請求できます。免税事業者の場合、原則として消費税額の請求は行わないか、経過措置を考慮した契約となります。